2018年 05月 21日
テレビで見た話である/吾亦紅⑵
父親が亡くなって、母親が残った
息子と財産分与の話をしていると既に亡くなった妹の息子(孫)が現れた
ほぼ、何十年か振りぶりである
しかも、葬式が終わってからのことである
クイズ形式だから、この孫に相続権があるか?ということである
答えは「ある」ということである
既に亡くなっている妹の分を引き継いている
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)という
亡くなった人の妻が半分、
子供は二人だったから妹の子は長男と同じで4分の1の相続権がある
故人も忘れていたかもしれない
数十年も寄り付かなかったこの孫(と父親)に母親は住むところ(家)を奪われる結論になる訳である
しかも今度母親が死んだときにまた出てくることになる
同じ孫でも生きてる息子の子は相続人ではないし、
極端に言うと将来の遺産が半減した訳である
うま味のある話はその逆が存在する
相続とはそういうことだろう
故人の遺志は確かに尊重できるが、さりとて故人の遺志は曖昧なことが多い
法律がそのことを救っているのかもしれない
少なくとも個人の財産権というものを明確に認めてくれているのである
もめるなら皆で放棄しなさいということだ
国へ返してもらってもいいですよ、とくる
この話少し続けます鯵庵(30.5.20)
by ajiankyoto
| 2018-05-21 12:48
| 家族
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