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相続放棄/吾亦紅⑶

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少し実際の話をする
以前に家内の叔父が亡くなった
叔母が先に亡くなって、少しの間だった
叔父には子がなかった
叔父は叔母の家に婿養子に行っていた
叔父の父母はすでにない
だから、叔父の相続人は叔父の実の兄弟ということになる
叔父の兄(家内の父)はすでにないので娘である家内が相続人の一員になる
これを、前項でも言った、代襲相続である
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たまたま、叔母が先に亡くなったためにこういうことになった
先に亡くなった叔母にも姉妹も身内もいる
家内ら相続人は一致して相続の放棄をした
弁護士は我らの相続放棄の手続きを受けて、叔母の妹らに特別相続の手続きをしなければならなかった
養子婚姻の話であるが、実は嫁でも同じである
子供がなく配偶者が後に残ったら、自分の財産が妻が亡くなった後、妻の兄弟姉妹の方へ移行する可能性が生じるのである
もちろん子供がおればこのような事態は起こらない筈なのだが・・
後先は相続にとっても分かれ道になる
この項暫く続く
鯵庵(30.5.22)

by ajiankyoto | 2018-05-22 09:12 | 家族 | Comments(0)