2018年 05月 27日
相続は相続者の権利と思うのは誤解である/吾亦紅⑺
私有財産は財産所有者の意図があって初めて人に譲ることが出来る
その第一が略取で、第二が詐欺で、第三が売買で、第四が贈与である
第五があれば相続ということになる
これだけが血縁関係を要件として譲渡されることになる
しかし、血縁関係?のないのが配偶者である
配偶者に関して結えば財産は二人で作られたものであるからだ
子に関していえば、子に残してやれるものにして譲りたいのは親の生存本能である
有形・無形もしくは動産・不動産の区別はない、資産はその一つで他人が侵すことのできないものである
その財産には親の親、そのまた親、そのまた親から譲られた財産を含む
何代か遡れば略取から始まっているかもしれないが、それを資産という
資産は家族にとっての共有財産だ
そこに家族という定義が必要なのだ
第一項で書いた30年も顔を出さなかった孫に相続権があるのはそのことによる
家族でないともいえるし、離れていたからとて家族だともいえる
その位置を決めるのは故人である
たとえ、故人がそのことを忘れていたからと言っても、故人にとっての家族であるのは明確である
その孫が生まれた時には故人にも祝福されたのだから・・
だが、叔父にとって30年も顔を出さなかった甥は家族ではなくもちろん相続人ではない
利害が一致する筈は絶対にない
「何も言わず亡くなった故人にとっての家族」と
「何も言わずに生きてた時の故人にとっての家族」とは既に家族の定義が違うのだ
それを少しでも近づけることが出来るとしたらそれは遺言になる
が、しかし、それもまた残された家族それぞれの考える家族の定義とは合致しないこととなる
被相続人も遺言の権利だけあると知るべきである
それが実行されるかどうかを知る権利はないとも知るべきである
実行されなかった遺言ではそもそも成仏できない?
いやその頃には既に仏になっていてそんな遺言状にこだわっていないと閻魔が言っていた
この話まだ続けます、鯵庵(30.5.25)
by ajiankyoto
| 2018-05-27 20:08
| 家族
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