2022年 11月 09日
預金
例えば配偶者が急に亡くなったとき預金を引き出せるかということだカードがあっても暗証番号を知らなければ下ろせない銀行は暗証番号は絶対教えてくれない通帳と印鑑を持って行っても、故人名義では今度は窓口で止められるそうすればもはや下ろせなくなる死んでしまえば遺産だから、いったん凍結されるわけだ遺産は相続の手続きがなされなければならない夫や妻の預金は概ね夫婦のものである絶対に、別居している子や孫のものではないましてや、待ってるものではない夫婦は人間社会の最小の単位である不動産は共有名義というのもあるが個人の預金には共有という手続きは無いのだから残された者の専有である、生活防衛の手段であるそうでないと故人がまだ息のあるうちに引き出すしか手がないのでは?・・というのが親しい行政書士氏に相談したことである”夫のものは私のもの、私のものは私のもの”・・は意外や意外に正しいのではないか・・と思う訳だ鯵庵(R4.11.9)〈この項続く〉
by ajiankyoto
| 2022-11-09 18:00
| 鯵庵の辞書
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