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預金

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例えば配偶者が急に亡くなったとき預金を引き出せるかということだ
カードがあっても暗証番号を知らなければ下ろせない
銀行は暗証番号は絶対教えてくれない
通帳と印鑑を持って行っても、故人名義では今度は窓口で止められる
そうすればもはや下ろせなくなる
死んでしまえば遺産だから、いったん凍結されるわけだ
遺産は相続の手続きがなされなければならない
夫や妻の預金は概ね夫婦のものである
絶対に、別居している子や孫のものではない
ましてや、待ってるものではない
夫婦は人間社会の最小の単位である
不動産は共有名義というのもあるが
個人の預金には共有という手続きは無いのだから
残された者の専有である、生活防衛の手段である

そうでないと故人がまだ息のあるうちに引き出すしか手がないのでは?
・・というのが親しい行政書士氏に相談したことである
”夫のものは私のもの、私のものは私のもの”・・は意外や意外に正しいのではないか
・・と思う訳だ
鯵庵(R4.11.9)〈この項続く〉

by ajiankyoto | 2022-11-09 18:00 | 鯵庵の辞書 | Comments(0)