2022年 11月 11日
現金
〈前項から続く〉行政書士氏曰くなによりも不動産の名義変更の方が大変で夫や妻が夫婦で暮らした家に住み続けられる方が難しい必死でローンを払ってきたこその愛着であるが、一方、子供は子供の家のローンを抱えているそうすると夫が死んだ途端に皆に取り分が発生する売りに出さなければその分金でとられる民法なんてそんなものである今どきの薄情さを前提にできていない相続というのは複雑な内面を持っている話は預金の話に戻るが故人の預金を引き出すことは勝手だけれど必要額を超えると相続の前倒しになるということはその後の相続放棄ができなくなる最悪、亡くなってから下ろすと大きい借金も相続しなければならなくなる・・こともあると、行政書士氏は友人として忠告してくれた長年の夫婦だからと言ってそんなことがあるはずがないと思ってるのは違う、という意見だったそうすると、やっぱり・・現金!!あくまでも仮定の話です鯵庵(R4.11.10)
by ajiankyoto
| 2022-11-11 09:00
| 鯵庵の辞書
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